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経験豊富な産業カウンセラー・公認心理師が行っておりますので安心してお任せください。

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各種規程の作成・改定

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成しまたは変更する場合、管轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。もちろん、10人未満の事業所であっても就業規則を作成し、届出することが可能です。就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関することや職場内の規律などを定めた職場における規則で、職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は非常に重要です。就業規則にどのように記載されているか否かで、トラブル回避できるかどうかの局面もあります。どこかのひな形で十分と思っていらっしゃる事業主様、御社のリスク回避や働きやすい職場環境作りにつながる就業規則を作成しませんか。各種規程の作成や改定も承ります。



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